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離婚・養育費ケーススダディ

役場にて

  1. いらっしゃいませ。丸の内公証役場でございます。
  2. すみません、本日14時に離婚についての公正証書作成の相談予約をした者ですが。
  3. 千代田様ですね。承っております。こちらで少々お待ち下さい。

数分後

  1. ではこちらのお部屋にどうぞ。
  2. 公証人の丸の内です。はじめまして。
  3. はじめまして。千代田千代子と申します。今度、離婚することに決めて、宮崎から子どもを連れて東京の実家に来ました。まだ離婚届けは出していませんが、夫は離婚に同意しています。それで、離婚に関係することについて公正証書にしておきたいと思って参りました。作成の流れや、準備する書類について教えていただきたいのですが・・・
  4. 離婚の合意はできているのですね。未成年のお子さんはお一人で、慰謝料と財産分与、それに養育費は決まっていると……親権者はもう決めていますか?
  5. はい。夫もなりたいといいましたが、母の私がなることに決まりました。
  6. なるほど。お子様は何歳ですか。ご主人はお子様と会いたいといってはおられないのですか。
  7. 子どもは5歳です。夫は子どもに月一回程度は会いたいといっています。
  8. 離婚合意をして公正証書を作るには、夫婦二人で公証役場に来ていただく必要がありますが、大丈夫でしょうか。
  9. 夫は、宮崎にいますし、仕事も忙しいということで、できれば夫は来なくてもなんとかなりませんか。
  10. うーん、離婚の合意を含む公正証書の作成には、夫婦お二人に来てもらう必要があります。離婚は代理ではできない行為ですからね。それに、慰謝料の支払や財産分与だけでなく、今後長期間にわたる養育費の支払や面会交流といった重要な事項についても、ご主人が公証人の面前で貴方に対して約束していただく方が、心構えもできて、確かな約束になるという面がありますから、なるべく二人揃って来てもらいたいと思います。もっとも、どうしても来にくいという事情があるときは、離婚の合意以外の部分については代理人を立ててその人に来てもらって対応できなくもありません。
  11. 離婚の点は必ず夫婦二人でというのに、その他の点は代理人でよいというのはどうしてなのでしょうか?
  12. 離婚については公正証書にしないで、夫婦二人で離婚届けに必要事項を記入し、それぞれ署名押印して役所に提出する方法で行い、その他の金銭の支払についてなら代理人で公正証書が作れるということです。しかし、代理人を立てて公正証書を作成するためには、本人であるご主人が代理人になる人に委任状を作って渡さなければなりません。
  13. 分かりました。主人は、宮崎で会社務めをしていますから、平日に東京にでてくることはとても期待できませんので、主人が納得してくれればの話ですが、離婚届を私たちで記入しあって役所に届けることにしたいと思います。 慰謝料、財産分与、養育費等の支払や面会交流については、先生が教えて下さった代理人による方法で公正証書にしておきたいと思います。それで、委任状はどのようにして作ったらいいでしょうか。
  14. 委任状は、本人であるご主人が代理人に任せる内容を明らかにし、それが間違いなく本人の意思によるものであることが分からなければなりませんから厳格なものとなります。委任者本人が、だれに、どのような権限を任せるのかを必ず明記して下さい。また、本人の署名押印が必要ですし、押印は実印でなければなりません。
    実印であることを示す印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)も必要です。
  15. 分かりました。ただ、よく考えてみたら公正証書に記載するために、慰謝料、財産分与、養育費などの支払については、支払が遅れた場合の対応とか、もっと具体的に詰めないといけませんね。
  16. そうですね。その辺りは、具体的に決まっている内容に即して公正証書にしていきますので、お二人で細かい部分までどうするかを決める必要があります。
  17. 分かりました。内容を改めて検討してもう一度ご相談にうかがいます。
  18. 今度来て下さる際には、ご夫婦とお子さんとの身分関係、分与を受ける財産、ご主人の収入、貴方の収入が分かる資料として、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、源泉徴収票などを持って来てください。またその時までに貴方の自動車運転免許証、代理人になる方の自動車運転免許証のコピーもいただけると準備が早めにできて好都合です。なお日程は、準備の都合もおありでしょうから、貴方からの電話を待って調整させていただきます。
  19. 了解しました。

  20. それでは、またのお越しをお待ちしています。