手数料について
1 法律行為に係る証書作成の手数料
契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
法律行為に係る証書作成の手数料
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43000円に5000万円まで ごとに13000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95000円に5000万円まで ごとに11000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249000円に5000万円まで ごとに8000円を加算 |
- 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
- 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。
- 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます。
- 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
2 認証の手数料
1.私文書の認証(署名認証)
日本語で作成された認証対象書類の場合、委任状か授権書のときには3500円、それ以外の書類は5500円(契約書や自己信託証書等の金額記載がある書類の場合は、その金額により手数料が変わりますが最大で1万1000円)が手数料となります。
また、株主総会その他の集会の議事録や、建物の区分所有等に関する法律45条による集会の決議の認証は、2万3000円です。
2.外国文の認証(外国文加算)
認証対象書類が外国語で記載されているときは、上記1.の手数料に6000円が加算されます。そのため、外国語で作成された認証対象書類の場合、委任状か授権書のときには9500円、それ以外の書類は1万1500円(契約書等の金額記載がある書類の場合は、金額により手数料が変わりますが最大で1万7000円)が手数料となります。
3.宣誓認証
公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し又は署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は1万1000円です。対象文書が外国文であるときは、6000円の外国文加算があり1万7000円となります。
4.謄本認証
認証対象書類の謄本の認証手数料は、5000円です。
5.定款の認証
株式会社、一般社団法人等の定款に認証を受ける場合の手数料は5万円です。もし謄本をご希望の場合には、そこに用紙代数千円が加算されます。紙定款認証の場合には、株式会社の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は、印紙は不要とされています。
3 その他の手数料
目的 | 手数料 |
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確定日付の付与 | 1通につき700円 |
執行文の付与 | 債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は1700円 |
正本・謄本の送達 | 1400円 |
送達証明 | 250円 |
正本・謄本の交付 | 1枚につき250円 |
閲覧 証書・定款の原本及びその附属書類の閲覧手数料 | 1回につき200円 |