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お知らせ

平成30年11月30日から定款認証制度が新しくなります

2018年11月8日

公証人法施行規則の一部改正により、平成30年11月30日から株式会社、一般社団法人、一般財団法人について定款認証の方式に変更があります。

紙定款の認証は平成30年11月30日認証分より、電子定款の認証は平成30年11月30日のオンライン申請分より提出書類などに変更がありますので、詳しくは「日本公証人連合会ホームページ」をご覧下さい。

| 2018年11月8日 |

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