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外国文認証

外国の機関等に提出する際に認証を求められる場合があります。

外国文を認証する場合にも、公証人は日本語で認証しなければならないため、認証文言は日本語によることになります。しかし、提出先の外国の機関等では日本語が通用しないので、公証人は、この日本語の認証文言を英語に翻訳して、ローマ字によるサインをし、これを添付するサービスをしています。

仕事上の取引や留学・転勤等の事情で外国の機関に提出する書類の本紙内に公証人の認証署名が必要な場合には、現地から求められている認証の形式と日本の公証人が認証できる形式との調整が必要となる場合もあります。ご不明な点があれば当公証役場にご相談ください。