お金・土地建物の貸し借り
お金・土地建物の貸し借りには公正証書を作るのが安心です。
お金や土地建物の貸し借りについて、返済の時期、条件などで食違いが起きないように、契約書を作ることがあります。
しかし、せっかく契約書を作っても、後になってから
- 「自分は署名押印していない」
- 「代理人が無断で作った」
- 「内容の一部が書かれていない契約書に相手が勝手に書き込んだ」
などと言い逃れされ、返済してもらえないといった事態が起こることは少なくありません。
こうした事態に備えて公正証書を作成しておけば、そのような言い逃れを封じることができますし、強制執行を認める条項を入れておけば、万一約束どおり貸し金が弁済されなかった場合でも、裁判を経ることなしに支払を強制することが可能です。
詳細は当公証役場までお問い合わせください。