宣誓認証
文書の内容が正しいことを示したいときには、宣誓認証を活用しましょう。
通常の私文書認証は、文書の成立に関する証明ですから、文書内容が真実であることまで証明するものではありません。したがって、文書自体だけでなく、その内容が真実と合致することを含めて認証する方法があるとより便利です。そこでお奨めするのが宣誓認証です。
これは、文書の作成者が公証人の面前で「この文書に記載された内容が真実である」と宣誓した上で、当該文書に署名(押印)した場合に、公証人がこれを認証することにより、文書の証拠価値を高めるものです(文書の成立の真正を公証するだけでなく、記載内容の真実性についても宣誓により担保する。)。裁判所に提出する証拠としても有用です。
※証書の記載に虚偽があることを知りながら宣誓の上認証を受けた場合には、法律による制裁があります。
詳細は当公証役場までお問い合わせください。