宣誓認証ケーススタディ
- もしもし? この間お世話になった千代田千代子です。
- お電話ありがとうございます。今回はどのようなご用件でしょうか?
- 実は、この間車を運転していて青信号の交差点を通過していたところ、急に出てきた車にぶつかられまして……。
- それは大変でしたね。お怪我は大丈夫ですか?
- ええ、軽いむち打ち症だけで済みました。ただ、買い換えたばかりの自動車の前部がひどく凹んでしまいました。今、向こうの車を運転されていた方と、修理費・治療費等を含めた話し合いをしているのですが、向こうの方は自分の側の信号が青だったと言い、むしろ私に責任があると主張するので困っています。運良く目撃していた方が証言してくださるとおっしゃるので、お願いしようと思っているのですが、その証言を認証していただくことはできますか?というのも、その方は今度の春から海外に留学されるらしく、今後裁判になったときの証言が期待できないのです。
- なるほど、事情は分かりました。そういうことなら、宣誓認証という方法がよいでしょう。
手続きの流れとしては、まずは目撃証言を文書にしてもらってください。その上で、目撃者の方が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓します。宣誓の上で証書に署名・押印していただき、それを公証人が認証するという形になります。もし証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは、過料の制裁があります。そのような負担を負ってまで文書内容が真実であると宣誓していることを根拠にその文書の記載内容に証拠価値を付与するというものなのです。 - そうですか。目撃者の方が忙しいようなのですが、役場に来るのは代理人ではだめなんでしょうね?
- はい。いま言いましたように、宣誓認証は公証人の面前で宣誓することが要件となっているため、一般の私署証書では認められる代理人による嘱託は認められません。それから、宣誓認証の嘱託をするときには宣誓の対象文書を役場で保管する必要から、役場保管用と認証文を付してお返しするお客様用とで同一内容の証書2通をご用意いただく必要があるのでご注意ください。
手数料は日本語の書面の場合は1万1000円です。 - わかりました。ありがとうございます。
- お大事になさってください。それでは役場でお待ちしています。