会社・法人等の定款認証
会社の設立には定款認証が必要です。
株式会社等の会社やその他の法人の設立に際しては、公証人から原始定款(最初に作成する定款)の認証を受けなければなりません。
※定款認証に関する日本公証人連合会のページはこちら
この場合の認証には、次の二つの方法があります。
- 文書(紙ベース)の定款を認証する方法<紙定款の認証>
- 電磁的記録の定款を認証する方法<電子定款の認証>
②の場合には、法務省指定の認定機関の発行する電子証明書の付いた電子署名や法務省の登記・供託オンライン申請システムからオンライン申請ができる環境が必要です。
※詳しくは法務省の「電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託」のページをご確認下さい。
平成30年11月30日より公証人法施行規則の一部が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、定款認証の方式に変更がありました
株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下、まとめて「暴力団員等」といいます。)に該当するか否かを公証人に申告する申告書の提出が必要になりました。 (この提出は紙定款認証でも電子定款認証でも同様です)
申告書のフォーマットは、各公証役場に設置している書式の印刷物をご利用いただくか、日本公証人連合会のホームページからのダウンロードも可能です。
所定事項を記入の上、公証人に、メール、ファックス、郵送、又は持参等の方法によりご提出をお願いします。
なお、申告は定款認証の嘱託までに行う必要がありますが、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告をしていただくようお願いします。
また、電子認証の場合は、オンラインの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更されておりますので、この点についてもご協力をお願いします。
詳しい説明は日本公証人連合会のホームページにございます。
そちらをご覧ください。
定款は設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局所在地の公証役場で公証人が認証手続をすることになっておりますので、設立時の本店所在地が「東京都内」の場合には全国どこからでも依頼することができます。
詳しい手続は当公証役場までお問い合わせください。