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離婚・養育費

離婚に際しての慰謝料や養育費の取り決めには、公正証書が便利です。

書面で取り決めたといってもいつの間にか払われなくなることも多い財産分与、慰謝料や養育費。かといって裁判所に申し立てるのも大変です。取り決めを公正証書にし、支払が遅れたときは強制執行を受けてもいいと約束させておけば、万一約束が守られなかった場合でも、裁判や審判を経ることなしに支払を強制することが可能です。

「年金分割」という制度をご存知ですか?

平成16年の厚生年金保険法等の改正により、平成19年4月1日以降の離婚について、厚生年金と共済年金の保険料納付記録(年金額の算出の基礎となるもの)の分割(いわゆる年金分割)が認められました。
なお、離婚の日が平成19年4月以降であれば、その月より前の婚姻期間の厚生年金等についても、さかのぼって、婚姻の日からの納付分が分割できます。

男女間には雇用格差や給与格差があり、離婚した後の夫婦間で年金受給額に大きな開きがあって不公平であるのを是正する改正です。たとえば、サラリーマン(公務員)の夫と専業主婦であった妻が高齢になって離婚した場合、妻は再就職が難しく、しかも支給される厚生年金(共済年金)はすべて夫のものでした。妻が専業主婦であった場合でも、家事・育児など内助の功もあって夫は年金保険料を納付できた(夫婦共同で年金保険料を納付した)ことになることが考慮され、年金額の算出の基礎となる保険料納付記録を年金額の多い当事者から少ない当事者へ最大0.5の割合で分割請求することができることにしたものです。

年金分割の申立ては、サラリーマン、公務員、私立学校の教職員を配偶者に持つ者から、離婚に際し(離婚から2年の経過前にすることが必要です。)、社会保険庁長官に対する申立てによって行います。その際、当事者が年金分割の合意とその割合とを記載した公正証書又は当事者の作成した合意書で公証人の認証がある書面を提出する必要があります。

提出に必要な公正証書の作成等は、当役場にご相談ください。

注:平成20年4月の制度変更では、給与所得者と結婚している専業主婦は、平成20年4月以降の婚姻期間中に納めた厚生年金保険料については、夫婦共同して納付したものとみなし、離婚時に夫婦間の合意がなくても、一方からの請求によって自動的に夫婦の厚生年金が1/2になり、本人名義の年金として受給できるようになりました※。もっとも、同年4月以前の厚生年金についてはこれまでどおりです。ご注意ください。

※正確には、厚生年金の納付記録を等分し、分割取得した納付記録に基づいて算出した金額を、本人名義の年金として受給できるという制度です。